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刑法 「人」の意義 最二小判昭和32年6月21日
過去問・解説
(H20 司法 第10問 ウ)
甲は、甲がその家族と共に住居として使用する甲所有の木造家屋に放火して半焼させたが、隣家に燃え移る危険は発生しなかった。この場合、甲には現住建造物等放火罪が成立する。
甲は、甲がその家族と共に住居として使用する甲所有の木造家屋に放火して半焼させたが、隣家に燃え移る危険は発生しなかった。この場合、甲には現住建造物等放火罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
したがって、甲の家族が住居として使用する家屋は、現住建造物に当たるため、現住建造物等放火罪が成立する。
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
したがって、甲の家族が住居として使用する家屋は、現住建造物に当たるため、現住建造物等放火罪が成立する。
(H23 司法 第9問 3)
次の【事例】における甲の罪責に関する【記述】を判例の立場に従って検討しなさい(ただし、事例において、公共の危険は発生したものとする。)。
【事例】 甲は、乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において、同所に駐車中の乙所有の自動二輪車の車体にガソリンをまいた上、新聞紙にライターで点火し、これを同車に投げ付け、同車を炎上させたところ、火が上記家屋に燃え移って全焼した。
【記述】
火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において、甲と乙が、同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため、放火することを共謀していたときは、他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
次の【事例】における甲の罪責に関する【記述】を判例の立場に従って検討しなさい(ただし、事例において、公共の危険は発生したものとする。)。
【事例】 甲は、乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において、同所に駐車中の乙所有の自動二輪車の車体にガソリンをまいた上、新聞紙にライターで点火し、これを同車に投げ付け、同車を炎上させたところ、火が上記家屋に燃え移って全焼した。
【記述】
火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において、甲と乙が、同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため、放火することを共謀していたときは、他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
甲と乙は共犯であることから、「人」に当たらない。
また、居住者が所有者である場合には、建造物は、自己の所有に係るものとして、109条2項の客体となるのが原則である。
もっとも、建造物等が、保険に付したものであることから、他人所有非現住建造物等放火罪の客体となる(115条)。
したがって、他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
甲と乙は共犯であることから、「人」に当たらない。
また、居住者が所有者である場合には、建造物は、自己の所有に係るものとして、109条2項の客体となるのが原則である。
もっとも、建造物等が、保険に付したものであることから、他人所有非現住建造物等放火罪の客体となる(115条)。
したがって、他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
(H25 司法 第14問 オ)
「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人が含まれる。
「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人が含まれる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
したがって、「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人は含まれない。
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
したがって、「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人は含まれない。
(R1 共通 第8問 5)
現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれるが、「現に人がいる」の「人」には犯人が含まれない。
現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれるが、「現に人がいる」の「人」には犯人が含まれない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
(R3 司法 第16問 5)
甲は、Aが1人で居住しており、他に誰もいなかった木造家屋内でAを殺害し、その直後、同家屋に放火してこれを焼損した。この場合、甲には、現住建造物等放火罪は成立しない。
甲は、Aが1人で居住しており、他に誰もいなかった木造家屋内でAを殺害し、その直後、同家屋に放火してこれを焼損した。この場合、甲には、現住建造物等放火罪は成立しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
犯人以外の者であるAが住居として使用する家屋は、Aが殺害された時点で非現住建造物となる。
したがって、Aを殺害してから放火した甲には、現住建造物等放火罪は成立しない。
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
犯人以外の者であるAが住居として使用する家屋は、Aが殺害された時点で非現住建造物となる。
したがって、Aを殺害してから放火した甲には、現住建造物等放火罪は成立しない。
(R5 司法 第8問 4)
甲は、火災保険金を詐取する目的で、自己が単独で居住し、かつ、誰も現在しない木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」の「人」に犯人は含まれないから、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
甲は、火災保険金を詐取する目的で、自己が単独で居住し、かつ、誰も現在しない木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」の「人」に犯人は含まれないから、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
甲の木造家屋は、犯人が単独で居住する、誰も現在しない木造家屋が客体であるが、保険に付されているため他人所有となる(115条)。
したがって、甲には他人所有非現住建造物等放火既遂罪が成立するため、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
甲の木造家屋は、犯人が単独で居住する、誰も現在しない木造家屋が客体であるが、保険に付されているため他人所有となる(115条)。
したがって、甲には他人所有非現住建造物等放火既遂罪が成立するため、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。