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刑法 入学選抜試験の答案と「事実証明に関する文書」 最三小決平成6年11月29日
概要
入学選抜試験の答案は、私文書偽造罪の「事実証明に関する文書」に当たる。
判例
事案:替え玉受験の事案において、入学選抜試験の答案が私文書偽造罪の「事実証明に関する文書」に当たるかが問題となった。
判旨:「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書(最高裁昭和33年(あ)第890号同年9月16日第三小法廷決定・刑集12巻13号3031頁参照)に当たると解するのが相当である。したがって、本件答案が刑法159条1項にいう事実証明に関する文書に当たるとした原判断は、正当である。」
判旨:「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書(最高裁昭和33年(あ)第890号同年9月16日第三小法廷決定・刑集12巻13号3031頁参照)に当たると解するのが相当である。したがって、本件答案が刑法159条1項にいう事実証明に関する文書に当たるとした原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第8問 1)
甲は、乙から、乙がA大学の入学試験を受けるに当たり、いわゆる替え玉になって受験してほしい旨依頼されてこれを引き受け、乙に成り済ましてA大学の入学試験を受け、乙名義で答案を作成して提出した。大学の入学試験の答案は、私文書偽造罪の客体になるが、甲は作成名義人乙に依頼されて乙名義で答案を作成したのであるから、甲には有印私文書偽造罪は成立しない。
甲は、乙から、乙がA大学の入学試験を受けるに当たり、いわゆる替え玉になって受験してほしい旨依頼されてこれを引き受け、乙に成り済ましてA大学の入学試験を受け、乙名義で答案を作成して提出した。大学の入学試験の答案は、私文書偽造罪の客体になるが、甲は作成名義人乙に依頼されて乙名義で答案を作成したのであるから、甲には有印私文書偽造罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平6.11.29)は、「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書…に当たる…。」としている。
そして、大学の入学試験の答案は作成名義人以外の者の作成が許容されるものではないから、作成名義人の承諾があっても、偽造に当たる。
したがって、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
判例(最決平6.11.29)は、「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書…に当たる…。」としている。
そして、大学の入学試験の答案は作成名義人以外の者の作成が許容されるものではないから、作成名義人の承諾があっても、偽造に当たる。
したがって、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
(R2 共通 第6問 1)
甲は、乙から、大学の入学試験を代わりに受けてほしいと頼まれてこれを引き受け、乙に成り済まして入学試験を受け、乙名義で答案を作成して提出した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
甲は、乙から、大学の入学試験を代わりに受けてほしいと頼まれてこれを引き受け、乙に成り済まして入学試験を受け、乙名義で答案を作成して提出した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平6.11.29)は、「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書…に当たる…。」としている。
そして、大学の入学試験の答案は作成名義人以外の者の作成が許容されるものではないから、作成名義人の承諾があっても、偽造に当たる。
したがって、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
判例(最決平6.11.29)は、「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書…に当たる…。」としている。
そして、大学の入学試験の答案は作成名義人以外の者の作成が許容されるものではないから、作成名義人の承諾があっても、偽造に当たる。
したがって、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
(R6 司法 第10問 ウ)
甲は、乙から、乙の代わりにA大学の入学試験を受けてほしいと頼まれ、これを引き受け、乙に成り済まして同入学試験を受け、氏名欄に乙の氏名を記載し、乙名義で答案を作成した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
甲は、乙から、乙の代わりにA大学の入学試験を受けてほしいと頼まれ、これを引き受け、乙に成り済まして同入学試験を受け、氏名欄に乙の氏名を記載し、乙名義で答案を作成した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平6.11.29)は、「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書…に当たる…。」としている。
そして、大学の入学試験の答案は作成名義人以外の者の作成が許容されるものではないから、作成名義人の承諾があっても、偽造に当たる。
したがって、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
判例(最決平6.11.29)は、「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書…に当たる…。」としている。
そして、大学の入学試験の答案は作成名義人以外の者の作成が許容されるものではないから、作成名義人の承諾があっても、偽造に当たる。
したがって、甲に有印私文書偽造罪が成立する。