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刑法 賭博場開張図利罪の成否 最二小判昭和48年2月28日

概要
賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。
判例
事案:野球賭博の事案において、賭博場開張図利罪の成立に、賭博者が実際に集合することまで必要であるかが問題となった。

判旨:「刑法186条2項の賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しないものと解すべき…。」
過去問・解説
(R5 予備 第8問 3)
一般多数人をして、スポーツの勝敗に関し、賭博をさせて利益を得るため、賭博の主催者が、参加者を特定の場所に集めることなく、事務所の固定電話を利用して参加者と連絡を取り合って賭博をさせた場合であっても、賭博場開張図利罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭48.2.28)は、「賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない…。」としている。
したがって、参加者と連絡を取り合って賭博をさせた場合であっても、賭博場開張図利罪が成立する。
総合メモ
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