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刑法 職務の適法性 最二小判昭和27年3月28日

概要
所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が、所得税法63条により帳簿書類等の検査をするにあたって、法定の検査章を携帯していなかったとしても、納税義務者等において右検査章の不携帯を理由として右収税官吏の検査を拒んだような事実のない以上、これに対して暴行又は脅迫を加えたときは公務執行妨害罪を構成する。
判例
事案:収税官吏が検査章を携帯せずに物件検査行為をした事案において、これに対する公務執行妨害罪の成否が問題となった。

判旨:「所得税法63条は、収税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務者その他同条各号所定の者に質問し又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができると規定しているから、所得税の調査等に関する職務を担当する収税官吏は、所得調査という行政目的を達成するためには、同条所定の者に質問し、又は同条所定の物件を検査する権能を法律上認められているものといわなければならない。所得税法施行規則63条は収税官吏は所得税法63条の規定により帳簿書類その他の物件を検査するときは、大蔵大臣の定める検査章を携帯しなければならないと規定しているが、この規定は、専ら、物件検査の性質上、相手方の自由及び権利に及ぼす影響の少なからざるを顧慮し、収税官吏が右の検査を為すにあたり、自らの判断により又は相手方の要求があるときは、右検査章を相手方に呈示してその権限あるものであることを証することによって、相手方の危惧の念を除去し、検査の円滑な施行を図るため、特に検査章の携帯を命じたものであって、同条は単なる訓示規定と解すべきではなく、殊に相手方が検査章の呈示を求めたのに対し、収税官吏が之を携帯せず又は携帯するも呈示しなかった場合には、相手方はその検査を拒む正当の理由があるものと認むべきである。しかし、さればといって、収税官吏の前記検査権は右検査章の携帯によって始めて賦与されるものでないことは前記のとおりであるから、相手方が何等検査章の呈示を求めていないのに収税官吏において偶々これを携帯していなかったからといって直ちに収税官吏の検査行為をその権限外の行為であると解すべきではない。即ち、所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が所得調査のため所得税法63条により同条所定の物件を検査するにあたって、検査章を携帯していなかったとしても、その一事を以て、右収税官吏の検査行為を公務の執行でないということはできない。従って、之に対して暴行又は脅迫を加えたときは公務執行妨害罪に該当するものといわなければならない。」
過去問・解説
(R2 司法 第8問 オ)
甲は、税務調査を免れるため、同調査のため甲方に来た所轄税務署職員乙の顔面を殴った。その際、乙は、規則により調査時に携帯が義務付けられている検査章を携帯していなかったが、甲がその呈示を求めることはなかった。乙に規則違反があった以上、乙の調査は職務の権限外の行為であり、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.3.28)は、「所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が所得調査のため所得税法63条により同条所定の物件を検査するにあたって、検査章を携帯していなかったとしても、その一事を以て、右収税官吏の検査行為を公務の執行でないということはできない。」としている。
乙は、規則により調査時に携帯が義務付けられている検査章を携帯していなかったものの、これのみをもって公務の執行ではないということにはならない。
したがって、甲に公務執行妨害罪が成立する。
総合メモ
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