現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 「職務を執行するにあたり」の時間的範囲 最三小判昭和45年12月22日
概要
駅の助役が、その職務行為である点呼の執行を終了した直後に、その点呼を行なった場所およびその出入口付近で暴行を受けた場合には、同助役がその後同所から数10メートル離れた助役室において事務引継という職務行為を執行することになっているときであっても、右暴行は95条1項にいう「職務ヲ執行スルニ当リ」加えられたものとは認められない。
判例
事案:国鉄職員たる駅の助役に対する暴行の事案において、95条1項にいう「職務ヲ執行スルニ当リ」加えられたものとは認められるかが問題となった。
判旨:「95条1項の定める公務執行妨害罪の要件について考えるに、右条項の趣旨とするところは、公務員そのものについて、その身分ないし地位を特別に保護しようとするものではなく、公務員によって行なわれる公務の公共性にかんがみ、その適正な執行を保護しようとするものであるから、その保護の対象となるべき職務の執行というのは、漫然と抽象的・包括的に捉えられるべきものではなく、具体的・個別的に特定されていることを要するものと解すべきである。そして、右条項に『職務ヲ執行スルニ当り』と限定的に規定されている点からして、ただ漠然と公務員の勤務時間中の行為は、すべて右職務執行に該当し保護の対象となるものと解すべきではなく、右のように具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為にかぎって、公務執行妨害罪による保護の対象となるものと解するのが相当である。以上と異なり、職務の執行を抽象的・包括的に捉え、しかも『職務ヲ執行スルニ当り』を広く漫然と公務員の勤務時間中との意味に解するときは、公務の公共性にかんがみ、公務員の職務の執行を他の妨害から保護しようとする刑法95条1項の趣旨に反し、これを不当に拡張し、公務員そのものの身分ないし地位の保護の対象とする不合理な結果を招来することとなるを免れないからである。」
判旨:「95条1項の定める公務執行妨害罪の要件について考えるに、右条項の趣旨とするところは、公務員そのものについて、その身分ないし地位を特別に保護しようとするものではなく、公務員によって行なわれる公務の公共性にかんがみ、その適正な執行を保護しようとするものであるから、その保護の対象となるべき職務の執行というのは、漫然と抽象的・包括的に捉えられるべきものではなく、具体的・個別的に特定されていることを要するものと解すべきである。そして、右条項に『職務ヲ執行スルニ当り』と限定的に規定されている点からして、ただ漠然と公務員の勤務時間中の行為は、すべて右職務執行に該当し保護の対象となるものと解すべきではなく、右のように具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為にかぎって、公務執行妨害罪による保護の対象となるものと解するのが相当である。以上と異なり、職務の執行を抽象的・包括的に捉え、しかも『職務ヲ執行スルニ当り』を広く漫然と公務員の勤務時間中との意味に解するときは、公務の公共性にかんがみ、公務員の職務の執行を他の妨害から保護しようとする刑法95条1項の趣旨に反し、これを不当に拡張し、公務員そのものの身分ないし地位の保護の対象とする不合理な結果を招来することとなるを免れないからである。」
過去問・解説
(H23 予備 第8問 2)
甲は、飲食店Aで無銭飲食した後、A店店員の通報を受けて同店に臨場した制服の警察官乙の姿を認めるや、乙から事情聴取を受ける前に、その場から逃走する目的で乙を1回殴り、乙がひるんだ隙に同店から逃げた。甲には公務執行妨害罪は成立しない。
甲は、飲食店Aで無銭飲食した後、A店店員の通報を受けて同店に臨場した制服の警察官乙の姿を認めるや、乙から事情聴取を受ける前に、その場から逃走する目的で乙を1回殴り、乙がひるんだ隙に同店から逃げた。甲には公務執行妨害罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭45.12.22)は、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為にかぎって、公務執行妨害罪による保護の対象となる…。」としている。
乙は通報を受けて同店に臨場しており、乙から事情聴取を受ける直前というのは、職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるということができる。
したがって、甲には公務執行妨害罪が成立する。
判例(最判昭45.12.22)は、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為にかぎって、公務執行妨害罪による保護の対象となる…。」としている。
乙は通報を受けて同店に臨場しており、乙から事情聴取を受ける直前というのは、職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるということができる。
したがって、甲には公務執行妨害罪が成立する。
(H28 司法 第10問 4)
甲は、警ら中の制服警察官乙が職務質問をしようとしてきたことから、これを免れるため、乙の職務質問開始前に乙に暴行を加え、乙がひるんだ隙に逃走した。乙が職務質問を開始する前に暴行を加えたにすぎないから、甲には公務執行妨害罪は成立しない。
甲は、警ら中の制服警察官乙が職務質問をしようとしてきたことから、これを免れるため、乙の職務質問開始前に乙に暴行を加え、乙がひるんだ隙に逃走した。乙が職務質問を開始する前に暴行を加えたにすぎないから、甲には公務執行妨害罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭45.12.22)は、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為にかぎって、公務執行妨害罪による保護の対象となる…。」としている。
甲は、警ら中の制服警察官乙が職務質問をしようとしてきたことから、その直後の職務質問開始前に乙に暴行を加えているから、職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるということができる。
したがって、甲には公務執行妨害罪が成立する。
判例(最判昭45.12.22)は、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為にかぎって、公務執行妨害罪による保護の対象となる…。」としている。
甲は、警ら中の制服警察官乙が職務質問をしようとしてきたことから、その直後の職務質問開始前に乙に暴行を加えているから、職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるということができる。
したがって、甲には公務執行妨害罪が成立する。