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刑法 職務執行妨害罪における「暴行」と間接暴行 最二小決昭和34年8月27日
過去問・解説
(H25 共通 第16問 ウ)
甲は、警察官乙から捜索差押許可状に基づき自宅の捜索を受け、覚せい剤入りの注射器を差し押さえられた際、乙の眼前で同注射器を足で踏み付けて壊した。甲に公務執行妨害罪が成立するか。
甲は、警察官乙から捜索差押許可状に基づき自宅の捜索を受け、覚せい剤入りの注射器を差し押さえられた際、乙の眼前で同注射器を足で踏み付けて壊した。甲に公務執行妨害罪が成立するか。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭34.8.27)は、本肢と同種の事案において、「95条1項の公務執行妨害罪が成立するには、いやしくも公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない…。」として、間接暴行も「暴行」に該当することを認めている。
したがって、警察官乙の眼前で同注射器を足で踏み付けて壊した行為は、暴行に該当するから、甲に公務執行妨害罪が成立する。
判例(最決昭34.8.27)は、本肢と同種の事案において、「95条1項の公務執行妨害罪が成立するには、いやしくも公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない…。」として、間接暴行も「暴行」に該当することを認めている。
したがって、警察官乙の眼前で同注射器を足で踏み付けて壊した行為は、暴行に該当するから、甲に公務執行妨害罪が成立する。
(H27 共通 第18問 1)
【事例】
甲は、A方から高価な壺を盗み出した。Aは、これに気付いて甲を追い掛けたが、甲は、逃げ切って帰宅し、盗んだ上記壺を自宅のテーブルに置いていた。警察官は、甲の本件窃盗事件の捜査を開始した。
警察官は、甲を立会人として本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づき甲方を捜索中、テーブルに上記壺が置かれているのを発見し、これを差し押さえようとして手を伸ばしたところ、甲は、腹立ち紛れにその壺を取り上げ、その場で床にたたき付けて粉々に割った。公務執行妨害罪が成立するか。
【事例】
甲は、A方から高価な壺を盗み出した。Aは、これに気付いて甲を追い掛けたが、甲は、逃げ切って帰宅し、盗んだ上記壺を自宅のテーブルに置いていた。警察官は、甲の本件窃盗事件の捜査を開始した。
警察官は、甲を立会人として本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づき甲方を捜索中、テーブルに上記壺が置かれているのを発見し、これを差し押さえようとして手を伸ばしたところ、甲は、腹立ち紛れにその壺を取り上げ、その場で床にたたき付けて粉々に割った。公務執行妨害罪が成立するか。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭34.8.27)は、本肢と同種の事案において、「95条1項の公務執行妨害罪が成立するには、いやしくも公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない…。」として、間接暴行も「暴行」に該当することを認めている。
したがって、警察官が差押えのため手を伸ばしたところ、甲がその目の前でその壺を取り上げ、その場で床にたたき付けた行為も暴行に当たるとして、甲に公務執行妨害罪が成立する。
判例(最決昭34.8.27)は、本肢と同種の事案において、「95条1項の公務執行妨害罪が成立するには、いやしくも公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない…。」として、間接暴行も「暴行」に該当することを認めている。
したがって、警察官が差押えのため手を伸ばしたところ、甲がその目の前でその壺を取り上げ、その場で床にたたき付けた行為も暴行に当たるとして、甲に公務執行妨害罪が成立する。
(R2 司法 第8問 イ)
甲は、警察官乙らが捜索差押許可状に基づき甲方の捜索に来た際、乙らにより甲方玄関ドアの鍵が開けられる前に、居室内にあった覚醒剤入りの注射器を足で踏み付けて壊した。甲の行為は、公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
甲は、警察官乙らが捜索差押許可状に基づき甲方の捜索に来た際、乙らにより甲方玄関ドアの鍵が開けられる前に、居室内にあった覚醒剤入りの注射器を足で踏み付けて壊した。甲の行為は、公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭34.8.27)は、本肢と同種の事案において、「95条1項の公務執行妨害罪が成立するには、いやしくも公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない…。」として、間接暴行も「暴行」に該当することを認めている。
甲は、警察官乙らにより甲方玄関ドアの鍵が開けられる前に、居室内にあった覚醒剤入りの注射器を足で踏み付けて壊したにすぎず、間接的に不法な有形力の行使があったとすら認められない。
したがって、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
判例(最決昭34.8.27)は、本肢と同種の事案において、「95条1項の公務執行妨害罪が成立するには、いやしくも公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない…。」として、間接暴行も「暴行」に該当することを認めている。
甲は、警察官乙らにより甲方玄関ドアの鍵が開けられる前に、居室内にあった覚醒剤入りの注射器を足で踏み付けて壊したにすぎず、間接的に不法な有形力の行使があったとすら認められない。
したがって、甲に公務執行妨害罪は成立しない。