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刑法 「証拠を隠滅し」と証人・参考人の隠匿 大判明治44年3月21日

概要
証拠隠滅罪に「証拠を隠滅し」とあるのは証拠である物件を隠滅することのほか、証人または参考人として刑事被告事件の証拠となるべき者を隠匿する場合をも包含する。
判例
事案:証人または参考人として刑事被告事件の証拠となるべき者を隠匿した事案において、証拠隠滅罪の「証拠を隠滅し」に当たるかが問題となった。

要旨:刑法第百四条ニ証憑ヲ湮滅シトアルハ証憑タルヘキ物件ヲ湮滅スルコトノ外証人又ハ参考人トシテ刑事被告事件ノ証憑ト為ルヘキ者ヲ隠匿スル場合ヲモ包含ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(H22 司法 第17問 3)
甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。人的証拠も「証拠」に該当するので、甲に証拠隠滅罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.3.21)は、証拠隠滅罪は、承認又は参考人とし刑事訴訟事件の証拠となるべきものを隠匿する場合も含まれることを示している。
甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁しているが、刑事被告事件の証拠となるべき者を隠匿する場合として、証拠を隠滅しているといえる。
したがって、甲に証拠隠滅罪が成立する。
総合メモ
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