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刑法 証人に偽証させる行為と証拠隠滅罪の成否 大判大正3年6月23日
過去問・解説
(R3 司法 第14問 エ)
被告人の友人が、被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合、証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
被告人の友人が、被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合、証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大3.6.23)は、証拠の偽造は証拠自体の偽造を指し、証人の偽造は含まれないことを示している。
したがって、宣誓した証人が偽証した場合、より重い偽証罪が成立し、証拠隠滅罪は成立しない。
判例(大判大3.6.23)は、証拠の偽造は証拠自体の偽造を指し、証人の偽造は含まれないことを示している。
したがって、宣誓した証人が偽証した場合、より重い偽証罪が成立し、証拠隠滅罪は成立しない。
(R5 予備 第12問 1)
自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。
自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大3.6.23)は、証拠の偽造は証拠自体の偽造を指し、証人の偽造は含まれないことを示している。
また、別の判例(最決昭28.10.19)は、「被告人が右証人を教唆して偽証させたときは偽証教唆の責を免れない…。」としている。
したがって、自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、偽証罪の教唆犯が成立する。
判例(大判大3.6.23)は、証拠の偽造は証拠自体の偽造を指し、証人の偽造は含まれないことを示している。
また、別の判例(最決昭28.10.19)は、「被告人が右証人を教唆して偽証させたときは偽証教唆の責を免れない…。」としている。
したがって、自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、偽証罪の教唆犯が成立する。