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刑法 「証拠を隠滅し」と証人・参考人の隠匿 大判明治44年3月21日
過去問・解説
(H22 司法 第17問 3)
甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。人的証拠も「証拠」に該当するので、甲に証拠隠滅罪が成立する。
甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。人的証拠も「証拠」に該当するので、甲に証拠隠滅罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判明44.3.21)は、証拠隠滅罪は、承認又は参考人とし刑事訴訟事件の証拠となるべきものを隠匿する場合も含まれることを示している。
甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁しているが、刑事被告事件の証拠となるべき者を隠匿する場合として、証拠を隠滅しているといえる。
したがって、甲に証拠隠滅罪が成立する。
判例(大判明44.3.21)は、証拠隠滅罪は、承認又は参考人とし刑事訴訟事件の証拠となるべきものを隠匿する場合も含まれることを示している。
甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁しているが、刑事被告事件の証拠となるべき者を隠匿する場合として、証拠を隠滅しているといえる。
したがって、甲に証拠隠滅罪が成立する。