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刑法 証人が虚偽の陳述をする行為、証人をして虚偽の陳述をさせる行為についての証拠偽造罪の成否(R6) 大判昭和9年8月4日
過去問・解説
(R6 司法 第18問 ウ)
甲は、Aを被疑者とする覚醒剤取締法違反事件の参考人として警察官の取調べを受け、真実はAが覚醒剤を所持したことがなかったのに、それを警察官に隠してAが覚醒剤を所持していたとの虚偽の内容の供述をして、それを信じた警察官に同内容の供述調書を作成させ、同調書に署名押印した。この場合、甲が虚偽の供述調書を作成させた以上、甲に証拠偽造罪が成立する。
甲は、Aを被疑者とする覚醒剤取締法違反事件の参考人として警察官の取調べを受け、真実はAが覚醒剤を所持したことがなかったのに、それを警察官に隠してAが覚醒剤を所持していたとの虚偽の内容の供述をして、それを信じた警察官に同内容の供述調書を作成させ、同調書に署名押印した。この場合、甲が虚偽の供述調書を作成させた以上、甲に証拠偽造罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭9.8.4)は、証人が宣誓の上で虚偽の陳述をした場合や、証人をして虚偽の陳述をさせる行為には、証拠偽造罪は成立しないことを示している。
また、別の判例(最決平28.3.31)は、「虚偽の供述内容が供述調書に録取される…などして,書面を含む記録媒体上に記録された場合であっても,そのことだけをもって,同罪に当たるということはできない…。」としている。
したがって、甲が参考人として、取調官に対して虚偽の陳述する行為について、甲に証拠偽造罪は成立しない。
判例(大判昭9.8.4)は、証人が宣誓の上で虚偽の陳述をした場合や、証人をして虚偽の陳述をさせる行為には、証拠偽造罪は成立しないことを示している。
また、別の判例(最決平28.3.31)は、「虚偽の供述内容が供述調書に録取される…などして,書面を含む記録媒体上に記録された場合であっても,そのことだけをもって,同罪に当たるということはできない…。」としている。
したがって、甲が参考人として、取調官に対して虚偽の陳述する行為について、甲に証拠偽造罪は成立しない。