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刑法 逃避の便宜を与える行為と犯人隠避罪 大判昭和5年9月18日

概要
逃走中の罰金以上の刑にあたる犯人の依頼に応じその留守宅の状況及び官憲捜査の形勢を探索して犯人に知らせ、逃避の便宜を与える行為は犯人隠避罪を構成する。
判例
事案:逃走中の罰金以上の刑にあたる犯人の依頼に応じその留守宅の状況及び官憲捜査の形勢を探索して犯人に知らせたという事案において、犯人隠避罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法第103條ニ所謂藏匿トハ官憲ノ發見逮捕ヲ免ルヘキ隱匿場ヲ供給スルコトヲ指稱シ隱避トハ藏匿以外ノ方法ニ依リ官憲ノ發見逮捕ヲ免レシムヘキ一切ノ行爲ヲ包含スルモノナルヲ以テ逃避者ニ逃避ノ便宜ヲ與フルカ如キ行爲モ亦同條ノ所謂犯人隱避罪ヲ構成スルモノト解スルヲ妥當トス」
過去問・解説
(H19 司法 第7問 イ)
甲は、汚職の罪で逃走中の友人Cから頼まれて、Cに対し、Cの留守宅の様子や家族の安否のほか、警察の捜査状況を教えた。この場合、犯人隠避罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭5.9.18)は、本肢と同種の事案において、「刑法第103條ニ所謂藏匿トハ官憲ノ發見逮捕ヲ免ルヘキ隱匿場ヲ供給スルコトヲ指稱シ隱避トハ藏匿以外ノ方法ニ依リ官憲ノ發見逮捕ヲ免レシムヘキ一切ノ行爲ヲ包含スルモノナルヲ以テ逃避者ニ逃避ノ便宜ヲ與フルカ如キ行爲モ亦同條ノ所謂犯人隱避罪ヲ構成スルモノト解スルヲ妥當トス」として、犯人隠避罪は、逃避者に逃避の便宜を与えることによっても成立することを示している。
したがって、甲がCに対して警察の捜査状況等を教えた行為は、Cに逃避のための便宜を与える行為であるとして、「隠避」に当たり、甲に犯人隠避罪が成立する。
総合メモ
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