現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 証人が虚偽の陳述をする行為、証人をして虚偽の陳述をさせる行為についての証拠偽造罪の成否(R6) 大判昭和9年8月4日

概要
証人が虚偽の陳述をする行為、証人をして虚偽の陳述をさせる行為には、証拠偽造罪は成立しない。
判例
事案:証人が虚偽の陳述をし、又は証人をして虚偽の陳述をさせたという事案において、証拠偽造罪の成否が問題となった。

要旨:証人カ法律ニ依リ宣誓ヲ為シタルト否トヲ問ハス判事ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタル行為ハ勿論証人ヲシテ虚偽ノ陳述ヲ為サシメタル行為ハ孰レモ刑法第104条ノ罪ヲ構成セサルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(R6 司法 第18問 ウ)
甲は、Aを被疑者とする覚醒剤取締法違反事件の参考人として警察官の取調べを受け、真実はAが覚醒剤を所持したことがなかったのに、それを警察官に隠してAが覚醒剤を所持していたとの虚偽の内容の供述をして、それを信じた警察官に同内容の供述調書を作成させ、同調書に署名押印した。この場合、甲が虚偽の供述調書を作成させた以上、甲に証拠偽造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭9.8.4)は、証人が宣誓の上で虚偽の陳述をした場合や、証人をして虚偽の陳述をさせる行為には、証拠偽造罪は成立しないことを示している。
また、別の判例(最決平28.3.31)は、「虚偽の供述内容が供述調書に録取される…などして,書面を含む記録媒体上に記録された場合であっても,そのことだけをもって,同罪に当たるということはできない…。」としている。
したがって、甲が参考人として、取調官に対して虚偽の陳述する行為について、甲に証拠偽造罪は成立しない。
総合メモ
前の判例 次の判例