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刑法 被告訴者の承諾と虚偽告訴罪 大判大正元年12月20日
過去問・解説
(H21 司法 第3問 2)
甲は、乙の同意の下、乙が甲の自動車を盗んだ旨の虚偽の事実を警察官丙に申告し、乙の処罰を求めた。判例の立場に従って検討した場合、甲に刑法上の犯罪が成立するか。
甲は、乙の同意の下、乙が甲の自動車を盗んだ旨の虚偽の事実を警察官丙に申告し、乙の処罰を求めた。判例の立場に従って検討した場合、甲に刑法上の犯罪が成立するか。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大元.12.20)は、「誣告罪ハ一方所論ノ如ク個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキヲ以テ本論旨ハ理由ナシ」として、虚偽告訴罪は、被告訴者の同意があったとしても成立することを示している。
したがって、被告訴者乙が同意していたとしても、甲に虚偽告訴罪が成立する。
判例(大判大元.12.20)は、「誣告罪ハ一方所論ノ如ク個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキヲ以テ本論旨ハ理由ナシ」として、虚偽告訴罪は、被告訴者の同意があったとしても成立することを示している。
したがって、被告訴者乙が同意していたとしても、甲に虚偽告訴罪が成立する。
(R1 共通 第9問 4)
甲は、知人乙から、「生活が苦しく刑務所に入りたいので、私から脅されたという事実をでっち上げて、私を告訴してほしい。」と依頼され、乙の承諾を得て、乙を脅迫罪で告訴した。この場合、甲には、虚偽告訴罪は成立しない。
甲は、知人乙から、「生活が苦しく刑務所に入りたいので、私から脅されたという事実をでっち上げて、私を告訴してほしい。」と依頼され、乙の承諾を得て、乙を脅迫罪で告訴した。この場合、甲には、虚偽告訴罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大元.12.20)は、「誣告罪ハ一方所論ノ如ク個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキヲ以テ本論旨ハ理由ナシ」として、虚偽告訴罪は、被告訴者の同意があったとしても成立することを示している。
したがって、被告訴者乙から依頼を受けて告訴していたとしても、甲に虚偽告訴罪が成立する。
判例(大判大元.12.20)は、「誣告罪ハ一方所論ノ如ク個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキヲ以テ本論旨ハ理由ナシ」として、虚偽告訴罪は、被告訴者の同意があったとしても成立することを示している。
したがって、被告訴者乙から依頼を受けて告訴していたとしても、甲に虚偽告訴罪が成立する。
(R4 司法 第5問 エ)
甲は、刑務所に服役したいと考えている乙と口裏を合わせ、乙の同意を得て、司法警察員に対し、乙に現金を窃取された旨の虚偽の被害届を提出した。この場合、乙の同意がある以上、甲に虚偽告訴罪は成立しない。
甲は、刑務所に服役したいと考えている乙と口裏を合わせ、乙の同意を得て、司法警察員に対し、乙に現金を窃取された旨の虚偽の被害届を提出した。この場合、乙の同意がある以上、甲に虚偽告訴罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大元.12.20)は、「誣告罪ハ一方所論ノ如ク個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキヲ以テ本論旨ハ理由ナシ」として、虚偽告訴罪は、被告訴者の同意があったとしても成立することを示している。
したがって、被告訴者乙と口裏を合わせて、乙に同意を得ていたとしても、甲に虚偽告訴罪が成立する。
判例(大判大元.12.20)は、「誣告罪ハ一方所論ノ如ク個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキヲ以テ本論旨ハ理由ナシ」として、虚偽告訴罪は、被告訴者の同意があったとしても成立することを示している。
したがって、被告訴者乙と口裏を合わせて、乙に同意を得ていたとしても、甲に虚偽告訴罪が成立する。