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刑法 「虚偽の申告」の意義 最二小決昭和33年7月31日
概要
虚偽告訴罪の「虚偽の申告」とは、申告の内容をなすところの刑事、懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいうと解するを相当とする。
判例
事案:刑事上の処分を受けさせる目的で虚偽告訴したという事案において、虚偽告訴罪における、「虚偽の申告」の意義が問題となった。
判旨:「刑法172条にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事、懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいうと解するを相当とし、第一審判決の認定した事実によると、被告人がAをしてBに刑事上の処分を受けしめる目的で司法警察員に対し申告せしめた事実は虚偽であることが明白であるから、原判決には所論の違法は存しない。」
判旨:「刑法172条にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事、懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいうと解するを相当とし、第一審判決の認定した事実によると、被告人がAをしてBに刑事上の処分を受けしめる目的で司法警察員に対し申告せしめた事実は虚偽であることが明白であるから、原判決には所論の違法は存しない。」