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刑法 公務員職権濫用罪 甲府地判昭和43年12月18日

概要
公務員職権濫用罪にいう「権利の行使を妨害した」の「権利」は、必ずしも法律に明記されたものであることを要しないから、立木売却のための競争入札が行なわれた際、入札価格が下位にある特定業者に落札させるため、その入札価格を増額訂正して発表し、訂正額で売買契約を締結した事案につき、「本来落札できるはずだった者が売買契約を締結する権利」を侵害したといえる。
判例
事案:立木売却のための競争入札が行なわれた際、入札価格が下位にある特定業者に落札させるため、その入札価格を増額訂正して発表し、訂正額で売買契約を締結した事案において、公務員職権濫用罪の成否が問題となった。

判旨:「三番入札したD株式会社…に落札せしめる目的をもって…勝手に入札整理表の同会社の右入札価格を…増額訂正して同額で同会社が前記立木を落札した旨発表し、…右D株式会社との間で契約書を作成して右同額をもって右立木の売買契約を締結し、もって偽計を用い入札の公正を害する行為をなすと共に、職権を濫用して前記最高価格入札者である有限会社Bの本契約締結権の行使を妨害し、
 二番入札した株式会社C…に落札せしめる目的をもって、即時同所に於て勝手に入札整理表の同会社の右入札価格を…増額訂正して同額で同会社が前記立木を落札した旨発表し、…右株式会社Cとの間で契約書を作成して右同額をもって右立木の売買契約を締結し、もって偽計を用い入札の公正を害する行為をなすと共に、職権を濫用して前記最高価格入札者であるA株式会社の本契約締結権の行使を妨害し
 …被告人の…刑法193条に…該当する…。」
過去問・解説
(R1 共通 第10問 5)
公務員職権濫用罪にいう「権利の行使を妨害した」の「権利」は、必ずしも法律に明記されたものであることを要しない。

(正答)

(解説)
裁判例(甲府地判昭43.12.18)は、、競争入札の際に下位の入札価格者が落札できるように便宜を図ったという事案において、「職権を濫用して前記最高価格入札者である有限会社Bの本契約締結権の行使を妨害し、二番入札した株式会社C…に落札せしめる目的をもって、即時同所に於て勝手に入札整理表の同会社の右入札価格を…増額訂正して同額で同会社が前記立木を落札した旨発表し、…右株式会社Cとの間で契約書を作成して右同額をもって右立木の売買契約を締結し、もって偽計を用い入札の公正を害する行為をなすと共に、職権を濫用して前記最高価格入札者であるA株式会社の本契約締結権の行使を妨害し…たものである。被告人の…所為は、…刑法193条に…該当する…。」として、本来落札できるはずだった者が売買契約を締結する権利という、法律上明記されていない権利を侵害したとして、公務員職権濫用罪の成立を認めている。
したがって、公務員職権濫用罪にいう「権利の行使を妨害した」の「権利」は、必ずしも法律に明記されたものであることを要しない。
総合メモ
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