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刑法 賄賂の目的物 大判明治43年12月19日

概要
賄賂の目的物は、有形無形を問わず、人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含む。
判例
事案:汚職の事案において、金銭や物品以外も賄賂の目的物となるかが問題となった。

要旨:賄賂ノ目的物ハ其有形ナルト無形ナルトヲ問ハス人ノ需用若クハ慾望ヲ充タスニ足ルヘキ一切ノ利益ヲ包含セルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(H24 司法 第12問 5)
刑法上、賄賂の目的物は、有体物に限られないが、財産上の利益でなければならない。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.12.19)は、賄賂の目的物について、有形無形を問わず、人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含むことを示している。
したがって、賄賂の目的物は、財産上の利益に限られない。
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