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刑法 収賄罪における「職務」 最三小判昭和37年5月29日
概要
「職務」とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が現に具体的に担当している事務であることを要しないものと解する。
判例
事案:工事入札の汚職事案において、a県b事務所農地課長の職務代理者が、農地および農業用施設等復旧工事に関する事務をすることが「職務」に該当するかが問題となった。
判旨:「刑法197条にいう『其職務』とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が現に具体的に担当している事務であることを要しないものと解するを相当とするから、a県事務吏員でa県b事務所農地課勤務の被告人は、農地課長の職務代理者を命ぜられたと否とにかかわりなく、たとえ、日常担当しない事務であっても、同課の分掌事務に属するものであるかぎり、前記農地および農業用施設等復旧工事に関する事務をも含めてその全般にわたり、上司の命を受けてこれを処理し得べき一般的権限を有していたものと解するを相当とする。」
判旨:「刑法197条にいう『其職務』とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が現に具体的に担当している事務であることを要しないものと解するを相当とするから、a県事務吏員でa県b事務所農地課勤務の被告人は、農地課長の職務代理者を命ぜられたと否とにかかわりなく、たとえ、日常担当しない事務であっても、同課の分掌事務に属するものであるかぎり、前記農地および農業用施設等復旧工事に関する事務をも含めてその全般にわたり、上司の命を受けてこれを処理し得べき一般的権限を有していたものと解するを相当とする。」