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刑法 賄賂罪の「職務」 最三小決昭和40年10月19日

概要
公務員の職務とは、公務員がその地位に基づいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としない。
判例
事案:汚職の事案において、197条にいう公務員の職務には、公務員が法令上管掌する職務行為のみでなく、その職務と密接な関係をもつ準職務行為又は慣習上所管する職務行為をも含むかが問題となった。

判旨:「刑法197条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H30 共通 第6問 ウ)
賄賂罪の「職務」とは、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき執務をいうが、独立の決裁権限がなく、単に上司の補助をする立場の公務員が取り扱う事務はこれに該当しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.10.19)は、「公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としない…。」としている。
したがって、独立の決裁権限がなく、単に上司の補助をする立場の公務員が取り扱う事務も、賄賂罪の「職務」に含まれる。
総合メモ
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