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刑法 あっせん収賄罪の「あっせん」の意義 最二小決昭和43年10月15日

概要
197条の4の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。
判例
事案:私的な友人関係を利用しただけで、自己の公務員たる地位を利用してあっせんしたものではなかった事案において、あっせん収賄罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法197条の4の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H24 司法 第12問 2)
あっせん収賄罪が成立するためには、公務員が積極的にその地位を利用してあっせんすることは必要ではないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることを要し、単なる私人としての行為では足りない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭43.10.15)は、「刑法197条の4の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しない…。」としている。
総合メモ
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