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短答判例

190条の保護法益及び「遺棄」の意義 最二小判令和5年3月24日

概要
死体遺棄罪にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し、又は隠匿する行為をいう。
判例
事案:被告人が、自室で出産後に死亡した双子のえい児の死体をタオルで包んで段ボール箱に入れ、同箱を別の段ボール箱に入れて封をし、自室の棚の上に置いた事案において、被告人の行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である。そうすると、他者が死体を発見することが困難な状況を作出する隠匿行為が「遺棄」に当たるか否かを判断するに当たっては、それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点から検討しただけでは足りず、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある。
 前記…の事実関係によれば、被告人は、自室で、出産し、死亡後間もない本件各えい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。原判決は、「遺棄」についての解釈を誤り、本件作為が「遺棄」に当たるか否かの判断をするに当たり必要な,その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点からの検討を欠いたため、重大な事実誤認をしたものというべきである。
 以上のとおり、本件作為について死体遺棄罪の成立を認めた原判決及び第1審判決は、いずれも判決に影響を及ぼすべき法令違反及び重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。そして、既に検察官による立証は尽くされているので、当審において自判するのが相当であるところ、前記…のとおり、本件作為は刑法190条にいう「遺棄」に当たらないから、被告人に対し無罪の言渡しをすべきである。」
過去問・解説
(R8 司法 第11問 ② 改題)
死体損壊等罪の保護法益について、死者の人格権や生前の自己決定であると考えることは、判例の立場と整合する。

(正答)✕

(解説)
判例(最判令5.3.24)は、「刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。」と判示している。
したがって、判例は、死体損壊罪の保護法益を、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情であると考えている。
総合メモ