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刑法 条件付故意 最一小判昭和56年12月21日
概要
謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であったときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない。
判例
事案:共犯者との間で、被害者らが住居に押し掛け又は喧嘩となるなどの事態になれば、被害者を殺害するもやむないとして、同人殺害の共謀を遂げるという共謀がなされ、その際、現実に殺害の実行に着手すべきかは現場に赴く者の状況判断に委ねられていたという事案において、共謀時に殺人の故意が認められるかが問題となった。これは、条件付故意の問題である。
判旨:「被告人甲は、乙及び丙との間で、被害者らがこがねビル四階のV方に押し掛け又は喧嘩となるなどの事態になれば、被害者を殺害するもやむないとして、V殺害の共謀を遂げ、その際、現実に殺害の実行に着手すべき右の事態については、乙ら現場に赴く者の状況判断に委ねられた、というのである。…謀議された計画の内容においては被害者Vの殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする被告人甲の意思そのものは確定的であったのであり、被告人甲は被害者Vの殺害の結果を認容していたのであるから、被告人甲の故意の成立に欠けるところはないというべきである。」
判旨:「被告人甲は、乙及び丙との間で、被害者らがこがねビル四階のV方に押し掛け又は喧嘩となるなどの事態になれば、被害者を殺害するもやむないとして、V殺害の共謀を遂げ、その際、現実に殺害の実行に着手すべき右の事態については、乙ら現場に赴く者の状況判断に委ねられた、というのである。…謀議された計画の内容においては被害者Vの殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする被告人甲の意思そのものは確定的であったのであり、被告人甲は被害者Vの殺害の結果を認容していたのであるから、被告人甲の故意の成立に欠けるところはないというべきである。」
過去問・解説
(H25 予備 第7問 1)
暴力団組長甲は、配下組員乙に対し、「もし、Aがこちらの要求を聞き入れなかったら、Aを殺してこい。Aがこちらの要求を聞き入れるのであれば、Aを殺す必要はない。」旨指示し、乙にけん銃を手渡した上、乙を対立する暴力団組員Aのところに行かせた。乙は、Aが要求を聞き入れなかったので、Aをけん銃で射殺した。甲には殺人罪の故意が認められる。
暴力団組長甲は、配下組員乙に対し、「もし、Aがこちらの要求を聞き入れなかったら、Aを殺してこい。Aがこちらの要求を聞き入れるのであれば、Aを殺す必要はない。」旨指示し、乙にけん銃を手渡した上、乙を対立する暴力団組員Aのところに行かせた。乙は、Aが要求を聞き入れなかったので、Aをけん銃で射殺した。甲には殺人罪の故意が認められる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭56.12.21)は、「 謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であったときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない…。」として、条件付故意を認めている。
甲ら、Aがこちらの要求を聞き入れなかったらという一定の事態の発生にかからせていたものの、乙にけん銃を手渡した以上、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であるといえる。
したがって、甲には殺人の故意が認められる。
判例(最判昭56.12.21)は、「 謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であったときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない…。」として、条件付故意を認めている。
甲ら、Aがこちらの要求を聞き入れなかったらという一定の事態の発生にかからせていたものの、乙にけん銃を手渡した以上、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であるといえる。
したがって、甲には殺人の故意が認められる。
(R4 司法 第1問 2)
暴力団組員甲は、配下の組員乙に対し、抗争状態にある暴力団組員Aとの間でもめごとが起きた場合にはAを殺害してよいが、実際にAを殺害するかは乙の判断に任せる旨伝えて拳銃を渡し、乙も了承したところ、乙は、Aともめたことから、殺意をもってAを射殺した。甲が乙とAの間でもめごとが起きることがあり得ると認識していた場合、甲には、殺人罪の故意が認められる。
暴力団組員甲は、配下の組員乙に対し、抗争状態にある暴力団組員Aとの間でもめごとが起きた場合にはAを殺害してよいが、実際にAを殺害するかは乙の判断に任せる旨伝えて拳銃を渡し、乙も了承したところ、乙は、Aともめたことから、殺意をもってAを射殺した。甲が乙とAの間でもめごとが起きることがあり得ると認識していた場合、甲には、殺人罪の故意が認められる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭56.12.21)は、「 謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であったときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない…。」として、条件付故意を認めている。
甲は、抗争状態にある暴力団組員Aとの間でもめごとが起きた場合にはという一定の事態の発生にかからせていたものの、乙に拳銃を手渡した以上はそのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であるといえる。
したがって、甲には、殺人の故意が認められる。
判例(最判昭56.12.21)は、「 謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であったときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない…。」として、条件付故意を認めている。
甲は、抗争状態にある暴力団組員Aとの間でもめごとが起きた場合にはという一定の事態の発生にかからせていたものの、乙に拳銃を手渡した以上はそのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であるといえる。
したがって、甲には、殺人の故意が認められる。