第3条の2(国民以外の者の国外犯)
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第176条から第181条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
二 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
四 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
五 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第236条(強盗)、第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第241条第1項及び第3項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第1項の罪を除く。)の未遂罪
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短答条文
通則
第3条の2
条文
総合メモ
第6条
条文
第6条(刑の変更)
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
過去問・解説
(R8 共通 第15問 オ)
行為時に適法であった行為をその後の法律によって遡って処罰したり、行為時にも犯罪であるがその後の法律によって法定刑が重く変更された場合に変更後の重い法定刑で処罰したりすることは許されないが、その後の法律によって法定刑が軽く変更された場合に変更後の軽い法定刑で処罰することは許される。
(正答)〇
(解説)
憲法39条前段は、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」と規定している。したがって、行為時に適法であった行為を、その後の法律によって遡って処罰することは許されない。
また、刑法6条は、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定している。したがって、行為時にも犯罪であるがその後の法律によって法定刑が重く変更された場合に変更後の重い法定刑で処罰したりすることは許されないが、その後の法律によって法定刑が軽く変更された場合に変更後の軽い法定刑で処罰することは許される。
憲法39条前段は、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」と規定している。したがって、行為時に適法であった行為を、その後の法律によって遡って処罰することは許されない。
また、刑法6条は、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定している。したがって、行為時にも犯罪であるがその後の法律によって法定刑が重く変更された場合に変更後の重い法定刑で処罰したりすることは許されないが、その後の法律によって法定刑が軽く変更された場合に変更後の軽い法定刑で処罰することは許される。