現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

期間計算

第22条

条文
第22条(期間の計算)
 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第23条

条文
第23条(刑期の計算)
① 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
② 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第24条

条文
第24条(受刑等の初日及び釈放)
① 受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
② 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ