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期間計算
第22条
第23条
条文
第23条(刑期の計算)
① 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
② 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
① 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
② 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
過去問・解説
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総合メモ
第24条
条文
第24条(受刑等の初日及び釈放)
① 受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
② 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
① 受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
② 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
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