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刑の執行猶予

第25条

条文
第25条(刑の全部の執行猶予)
① 次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
 一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
② 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
過去問・解説
(H18 司法 第10問 エ)
初度の執行猶予を言い渡すことができるのは、宣告刑が、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の場合である。

(正答)  

(解説)
25条1項柱書は、初度の執行猶予を言い渡すことができる場合について、「次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と規定している。

(H19 司法 第8問 4)
前に拘禁刑の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、その執行を猶予することができる場合がある。

(正答)  

(解説)
25条2項は、再度の執行猶予について、「前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき」は、刑の全部の執行を猶予することができると定めている。

(H20 司法 第19問 1)
拘禁刑の刑に処せられてその執行を猶予され、猶予の期間中保護観察に付された者が、同期間中に罪を犯し、2年以下の拘禁刑の言渡しを受ける場合には、情状に特に酌量すべきものがあるときに限り、その刑の執行を猶予することができる。

(正答)  

(解説)
25条2項は、再度の執行猶予について、本文において「前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」と規定する一方で、但書において「ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。」と規定している。
したがって、拘禁刑の刑に処せられてその執行を猶予され、猶予の期間中保護観察に付された者が、同期間中に罪を犯し、2年以下の拘禁刑の言渡しを受ける場合には、再度の執行猶予は認められない。

(H21 司法 第18問 ウ)
前に拘禁刑の刑に処せられたことがない者が5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。

(正答)  

(解説)
25条1項柱書は、初度の執行猶予を言い渡すことができる場合について、「次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と規定している。

(H22 司法 第19問 3)
甲は、判決により拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決が確定してから1年後、A罪(法定刑は3年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、同年中に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡すことができる。

(正答)  

(解説)
25条2項本文は、再度の執行猶予について、「前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」と規定している。したがって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡すことができる。
もっとも、25条の2後段は、「同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。」と規定しているから、初度の執行猶予中の保護観察は必要的である。したがって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡す際には、執行猶予中、甲を保護観察に付すことが必要である。

(H23 司法 第12問 1)
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、酌量減軽をする事由があれば、甲に対し、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。

(正答)  

(解説)
25条1項柱書は、初度の執行猶予を言い渡すことができる場合について、「次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と規定しており、25条の2前段は、初度の執行猶予中の保護観察について、「猶予の期間中保護観察に付することができ…る」として、裁判所の裁量に委ねている。強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の拘禁刑」である(240条前段)が、裁判所は、酌量減軽により処断刑を3年の有期拘禁刑にまで引き下げることが可能である(66条、68条3号、71条)。
したがって、裁判所は、酌量減軽をする事由があれば、甲に対し、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。

(H23 司法 第12問 2)
前科のない甲が窃盗罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、甲に対し、罰金30万円の判決を宣告するに当たり、その執行を猶予することができる。

(正答)  

(解説)
25条1項は、「50万円以下の罰金」の言渡しを受けたときは、その「刑の全部の執行を猶予することができる」と規定している。また、同条1号は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者(25条1号)、と規定している。

25条1項柱書は、初度の執行猶予について、「次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と規定しており、「次に掲げる」の一つとして「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(同条項1号)が挙げられている。
したがって、前科のない甲が窃盗罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、甲に対し、罰金30万円の判決を宣告するに当たり、その執行を猶予することができる。

(H23 司法 第12問 3)
甲は、判決により、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で起訴され、前記執行猶予期間の経過前に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

(正答)  

(解説)
25条2項は、再度の執行猶予について、本文において「前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」と規定する一方で、但書において「ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。」と規定している。本肢の事例では、初度の執行猶予中は保護観察に付されていないから、25条2項但書には当たらない。
他方で、25条の2は、初度の執行猶予中の保護観察については「猶予の期間中保護観察に付することができ…る」と規定する一方で、再度の執行猶予中の保護観察については「同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。」と規定している。したがって、再度の執行猶予の場合、被告人を保護観察に付することは必要的である。
以上より、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

(H23 司法 第12問 4)
甲は、判決により、拘禁刑1年、2年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で前記執行猶予期間の経過前に起訴され、同執行猶予期間経過後に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対して、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

(正答)  

(解説)
甲は、再度の執行猶予に関する25条2本文の要件を満たす一方で、初度の執行猶予中は保護観察に付されていないから同条但書には当たらない。
他方で、再度の執行猶予の場合、被告人を保護観察に付することは必要的である(25条の2後段)。
以上より、裁判所は、甲に対して、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

(H23 司法 第12問 5)
拘禁刑に処せられた甲が、その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合、裁判所は、甲に対して、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができない。

(正答)  

(解説)
拘禁刑に処せられた甲が、その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合であるところ、前に拘禁刑に処せられた際には執行が猶予されていないから、再度の執行猶予(25条2項)ではなく、初度の執行猶予(25条1項)が問題となる。
そして、本肢の事例では、「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(25条1項1号)と「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(同条項2号)のいずれにも当たらないから、初度の執行猶予は認められない。
したがって、裁判所は、甲に対して、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができない。
総合メモ

第25条の2

条文
第25条の2(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
① 前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 
② 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 
③ 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書及び第26条の2第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 
過去問・解説
(H18 司法 第10問 オ)
再度の執行猶予の場合、被告人を、保護観察に付するかどうかは裁判所の裁量である。

(正答)  

(解説)
25条の2は、初度の執行猶予中の保護観察については「猶予の期間中保護観察に付することができ…る」と規定する一方で、再度の執行猶予中の保護観察については「同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。」と規定している。したがって、再度の執行猶予の場合、被告人を保護観察に付することは必要的である。
総合メモ

第26条

条文
第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。 
 一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
過去問・解説
(H19 司法 第8問 5)
刑の執行猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないときは、猶予の言渡しを取り消さなければならない。

(正答)  

(解説)
26条1号は、刑の全部の執行猶予の必要的取消しの事由の一つとして、「猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」を挙げている。

(H22 司法 第19問 4)
甲は、判決により拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決は確定した。その1年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、裁判所は、その半年後、甲に対し、拘禁刑10月の判決を言い渡し、同判決は直ちに確定した。この場合、甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。

(正答)  

(解説)
26条1号は、刑の全部の執行猶予の必要的取消しの事由の一つとして、「猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」を挙げている。本肢の事例では、同条1号の事由に該当するから、甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。
総合メモ

第26条の2

条文
第26条の2(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
過去問・解説
(H20 司法 第19問 2)
刑の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯し、100万円の罰金に処せられたときは、同期間が経過するまでは刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
26条の2第1号は、刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの事由の一つとして、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」を挙げている。

(H30 司法 第9問 ア)
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯しても、罰金に処せられたときには、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなくてもよい。

(正答)  

(解説)
本肢の事例では、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」(26条の2第1号)として、刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの事由に当たる。
もっとも、裁量的取消しにとどまるから、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さないことも可能である。
総合メモ

第26条の3

条文
第26条の3(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
 前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第2項後段又は第27条の7第2項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第6項、第27条の6及び第27条の7第6項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
過去問・解説
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第27条

条文
第27条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
① 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
② 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第4項又は第5項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
③ 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
 一 第25条、第26条、第26条の2、次条第1項及び第3項、第27条の4(第3号に係る部分に限る。)並びに第34条の2の規定
 二 人の資格に関する法令の規定
④ 第2項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
⑤ 第2項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
⑥ 前2項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
過去問・解説
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第27条の2

条文
第27条の2(刑の一部の執行猶予)
① 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
 一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
 三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
② 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
③ 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第1項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
過去問・解説
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第27条の3

条文
第27条の3(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
① 前条第1項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
② 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
③ 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第27条の5第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
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第27条の4

条文
第27条の4(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第27条の2第1項第3号に掲げる者であるときは、この限りでない。 
 一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
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第27条の5

条文
第27条の5(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 
 一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 二 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
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第27条の6

条文
第27条の6(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
 前2条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
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第27条の7

条文
第27条の7(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
① 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
② 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
③ 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
 一 第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第27条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第27条の4、第27条の5、第34条の2並びに第56条第1項の規定
 二 人の資格に関する法令の規定
④ 第2項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
⑤ 第2項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
⑥ 前2項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
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