現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑の時効及び刑の消滅

第31条

条文
第31条(刑の時効)
 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第32条

条文
第32条(時効の期間)
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
 一 無期拘禁刑については30年
 二 10年以上の有期拘禁刑については20年
 三 3年以上10年未満の拘禁刑については10年
四 3年未満の拘禁刑については5年
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第33条

条文
第33条(時効の停止)
① 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
② 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第34条

条文
第34条(時効の中断)
① 拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
② 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第34条の2

条文
第34条の2(刑の消滅)
① 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
② 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ