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仮釈放
第28条
条文
第28条(仮釈放)
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第18問 オ)
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の2分の1を経過した後、仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の2分の1を経過した後、仮に釈放することができる。
(正答) ✕
(解説)
28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛しゅんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を…経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と規定している。
28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛しゅんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を…経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と規定している。
(H30 司法 第9問 ウ)
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(正答) 〇
(解説)
28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛しゅんの状があるときは、…無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定している。
28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛しゅんの状があるときは、…無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定している。
総合メモ
第29条
条文
第29条(仮釈放の取消し等)
① 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
② 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
③ 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
① 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
② 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
③ 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
過去問・解説
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総合メモ
第30条
条文
第30条(仮出場)
① 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
② 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
① 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
② 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
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