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酌量減軽、加重減軽の方法
第67条
条文
第67条(法律上の加減と酌量減軽)
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
総合メモ
第68条
条文
第68条(法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。