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公務の執行を妨害する罪

第95条

条文
第95条(公務執行妨害及び職務強要)
① 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
② 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
過去問・解説
(H20 司法 第4問 エ)
甲は、友人の乙から、同人が殺人を犯したことを打ち明けられていたが、ある日、乙が路上で警察官丙の職務質問を受けているのを見て、乙が殺人事件で逮捕されようとしているものと思い、その逮捕を免れさせようと考えた。甲は、丙の注意をそらすため、道を尋ねるふりをして丙に話しかけ、そのすきに乙を逃走させた。甲の行為は、公務執行妨害罪に該当する。

(正答)  

(解説)
公務執行妨害罪(95条1項)の実行行為は「公務員」に対する「暴行又は脅迫」に限定されるところ、本事例ではこれを欠く。したがって、甲の行為には、公務執行妨害罪は成立しない。
総合メモ