現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
内乱に関する罪
第77条
条文
第77条(内乱)
① 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。
① 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第78条
第79条
条文
第79条(内乱等幇助)
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません