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外患に関する罪

第81条

条文
第81条(外患誘致)
 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
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第82条

条文
第82条(外患援助)
 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。
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第83条~第86条※削除

条文
第83条~第86条
削除
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第87条

条文
第87条(未遂罪)
 第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
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第88条

条文
第88条(予備及び陰謀)
 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
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