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あへん煙に関する罪

第136条

条文
第136条(あへん煙輸入等)
 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
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第137条

条文
第137条(あへん煙吸食食器具輸入糖)
 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
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第138条

条文
第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)
 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
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第139条

条文
第139条(あへん煙吸食及び場所提供)
① あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
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第140条

条文
第140条(あへん煙等所持)
 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
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第141条

条文
第141条(未遂罪)
 この章の罪の未遂は、罰する。
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