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あへん煙に関する罪
第136条
第137条
条文
第137条(あへん煙吸食食器具輸入糖)
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
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総合メモ
第138条
条文
第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
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総合メモ
第139条
条文
第139条(あへん煙吸食及び場所提供)
① あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
① あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
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