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飲料水に関する罪
第142条
条文
第142条(浄水汚染)
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
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総合メモ
第143条
条文
第143条(水道汚染)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
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総合メモ
第144条
第145条
第146条
条文
第146条(水道毒物等混入及び同致死)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
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