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わいせつ・不同意性交等及ぶ重婚の罪
第175条
条文
第175条(わいせつ物頒布等)
① わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
② 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
① わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
② 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
過去問・解説
(H29 共通 第6問 イ)
甲は、インターネットを介して多数の希望者を募った上、その希望者らに無料で交付する目的で、わいせつな映像を記録したDVDを所持した。甲の行為には、わいせつ物有償頒布目的所持罪が成立する。
甲は、インターネットを介して多数の希望者を募った上、その希望者らに無料で交付する目的で、わいせつな映像を記録したDVDを所持した。甲の行為には、わいせつ物有償頒布目的所持罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
わいせつ物有償頒布目的所持等罪(175条2項)は、「有償で頒布する目的」を主観的要素とする目的犯であるところ、甲は、希望者らに無料で交付する目的を有するにとどまり、「有償で頒布する目的」を欠く。
したがって、甲の行為には、わいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。
わいせつ物有償頒布目的所持等罪(175条2項)は、「有償で頒布する目的」を主観的要素とする目的犯であるところ、甲は、希望者らに無料で交付する目的を有するにとどまり、「有償で頒布する目的」を欠く。
したがって、甲の行為には、わいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。
(R6 司法 第13問 3)
甲は、わいせつな動画が収録されたDVDのレンタル業者乙に対し、同DVDを借りたい旨申し込み、乙から同DVDを借り受けた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。
甲は、わいせつな動画が収録されたDVDのレンタル業者乙に対し、同DVDを借りたい旨申し込み、乙から同DVDを借り受けた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。
(正答) 〇
(解説)
わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪(175条1項)は、頒布の相手方の関与行為を必要とする必要的共犯であるところ、相手方の関与行為について条文上罰則が設けられていないから、頒布の相手方については、同罪の共犯として処罰されないと解されている(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版452頁)。
したがって、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。
わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪(175条1項)は、頒布の相手方の関与行為を必要とする必要的共犯であるところ、相手方の関与行為について条文上罰則が設けられていないから、頒布の相手方については、同罪の共犯として処罰されないと解されている(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版452頁)。
したがって、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。