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偽証の罪

第169条

条文
第169条(偽証)
 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H23 司法 第13問 5)
甲は、同居している実父乙を被告人とする窃盗事件の公判期日に、証人として出廷し、宣誓の上、乙の利益のために偽証をした。この場合、甲には偽証罪が成立するが、その刑を免除することができる。

(正答)  

(解説)
犯人蔵匿等罪(103条)及び証拠隠滅等罪(104条)については、親族による犯罪に関する特例として、「前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。」とする規定(105条)が存在するが、偽証罪(169条)については、親族による犯罪に関する特例は存在しない。
したがって、甲には偽証罪が成立し、かつ、その刑は免除されない。
総合メモ