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わいせつ・不同意性交等及ぶ重婚の罪

第174条

条文
第174条(公然わいせつ)
 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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第175条

条文
第175条(わいせつ物頒布等)
① わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
② 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
過去問・解説
(H29 共通 第6問 イ)
甲は、インターネットを介して多数の希望者を募った上、その希望者らに無料で交付する目的で、わいせつな映像を記録したDVDを所持した。甲の行為には、わいせつ物有償頒布目的所持罪が成立する。

(正答)  

(解説)
わいせつ物有償頒布目的所持等罪(175条2項)は、「有償で頒布する目的」を主観的要素とする目的犯であるところ、甲は、希望者らに無料で交付する目的を有するにとどまり、「有償で頒布する目的」を欠く。
したがって、甲の行為には、わいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。

(R6 司法 第13問 3)
甲は、わいせつな動画が収録されたDVDのレンタル業者乙に対し、同DVDを借りたい旨申し込み、乙から同DVDを借り受けた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。

(正答)  

(解説)
わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪(175条1項)は、頒布の相手方の関与行為を必要とする必要的共犯であるところ、相手方の関与行為について条文上罰則が設けられていないから、頒布の相手方については、同罪の共犯として処罰されないと解されている(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版452頁)。
したがって、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。
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第176条

条文
第176条(不同意わいせつ)
① 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
② 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
③ 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
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第177条

条文
第177条(不同意性交等)
① 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
② 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
③ 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
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第178条※削除

条文
第178条
削除
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第179条

条文
第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
① 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。
② 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
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第180条

条文
第180条(未遂罪)
 第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。
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第181条

条文
第181条(不同意わいせつ等致死傷)
① 第176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
② 第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。
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第182条

条文
第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)
① わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
② 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
③ 16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
 一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
 二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
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第183条

条文
第183条(淫行勧誘)
 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
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第184条

条文
第184条(重婚)
 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
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