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賭博及び富くじに関する罪

第185条

条文
第185条(賭博)
 賭博をした者は、50万円以下の拘禁刑又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
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第186条

条文
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
① 常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
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第187条

条文
第187条(宝くじ発売等)
① 富くじを発売した者は、2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する。
② 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
③ 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
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