現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

過失傷害の罪

第209条

条文
第209条(過失傷害)
① 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
② 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第210条

条文
第210条(過失致死)
 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第211条

条文
第211条(業務上過失致死死傷等)
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ