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過失傷害の罪
第209条
条文
第209条(過失傷害)
① 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
② 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
① 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
② 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過去問・解説
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総合メモ
第210条
第211条
条文
第211条(業務上過失致死死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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