現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

堕胎の罪

第212条

条文
第212条(堕胎)
 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第213条

条文
第213条(同意堕胎及び同致死傷)
 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H23 共通 第8問 5)
甲は、妊娠している妻乙と話し合った上、薬物を使用して堕胎させた。堕胎について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲の行為は、不同意堕胎罪の構成要件に該当せず、同罪は成立しない。

(正答)  

(解説)
甲は、堕胎についてあらかじめ乙の承諾を得ていたのだから、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた」とはいえず、不同意堕胎罪(215条1項)は成立せず、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた」として、同意堕胎罪(213条)が成立するにとどまる。
総合メモ

第214条

条文
第214条(業務上堕胎及び同致死傷)
 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第215条

条文
第215条(不同意堕胎)
① 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
過去問・解説
(R6 司法 第4問 エ)
甲は、妊娠している妻Aと話し合い、その承諾を得て、薬物を使用して堕胎させた。この場合、堕胎についてAが承諾をしているから、甲に不同意堕胎罪が成立することはない。

(正答)  

(解説)
甲は、堕胎についてあらかじめAの承諾を得ていたのだから、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた」とはいえず、不同意堕胎罪(215条1項)は成立せず、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた」として、同意堕胎罪(213条)が成立するにとどまる。
総合メモ

第216条

条文
第216条(不同意堕胎致死傷)
 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ