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堕胎の罪

第213条

条文
第213条(同意堕胎及び同致死傷)
 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H23 共通 第8問 5)
甲は、妊娠している妻乙と話し合った上、薬物を使用して堕胎させた。堕胎について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲の行為は、不同意堕胎罪の構成要件に該当せず、同罪は成立しない。

(正答)  

(解説)
甲は、堕胎についてあらかじめ乙の承諾を得ていたのだから、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた」とはいえず、不同意堕胎罪(215条1項)は成立せず、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた」として、同意堕胎罪(213条)が成立するにとどまる。
総合メモ

第215条

条文
第215条(不同意堕胎)
① 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
過去問・解説
(R6 司法 第4問 エ)
甲は、妊娠している妻Aと話し合い、その承諾を得て、薬物を使用して堕胎させた。この場合、堕胎についてAが承諾をしているから、甲に不同意堕胎罪が成立することはない。

(正答)  

(解説)
甲は、堕胎についてあらかじめAの承諾を得ていたのだから、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた」とはいえず、不同意堕胎罪(215条1項)は成立せず、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた」として、同意堕胎罪(213条)が成立するにとどまる。
総合メモ