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略取・誘拐及び人身売買の罪
第225条の2
条文
第225条の2(身の代金目的略取等)
① 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
② 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
① 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
② 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
総合メモ
第228条の2
条文
第228条の2(解放による刑の減軽)
第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
過去問・解説
(H22 司法 第13問 5)
身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。
身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。
(正答) 〇
(解説)
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。
(H29 共通 第2問 ウ)
身の代金目的で成年者を略取し、公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば、身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
身の代金目的で成年者を略取し、公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば、身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
(正答) 〇
(解説)
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。
総合メモ
第229条
条文
第229条(親告罪)
第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。