現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

略取・誘拐及び人身売買の罪

第224条

条文
第224条(未成年者略及び誘拐)
 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第225条

条文
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第225条の2

条文
第225条の2(身の代金目的略取等)
① 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
② 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H29 共通 第2問 イ)
身の代金目的誘拐罪は、近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。

(正答)  

(解説)
225条の2第1項は、身の代金目的略取等罪について、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。」と規定している。本罪は、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」を主観的要素とする目的犯である。
総合メモ

第226条

条文
第226条(所在国外移送目的略取及び誘拐)
 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第226条の2

条文
第226条の2(人身売買)
① 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
② 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
③ 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
④ 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
⑤ 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第226条の3

条文
第226条の3(非略取者等所在国外移送)
 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第227条

条文
第227条(被略取者引渡し等)
① 第224条、第225条又は前3条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
② 第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
③ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
④ 第225条の2第1項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第228条

条文
第228条(未遂罪)
 第224条、第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第228条の2

条文
第228条の2(解放による刑の減軽)
 第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
過去問・解説
(H22 司法 第13問 5)
身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。

(正答)  

(解説)
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。

(H29 共通 第2問 ウ)
身の代金目的で成年者を略取し、公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば、身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。

(正答)  

(解説)
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。
総合メモ

第228条の3

条文
第228条の3(身の代金目的略取予備)
 第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第229条

条文
第229条(親告罪)
 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過去問・解説
(H29 共通 第2問 エ)
未成年者誘拐罪は親告罪である。

(正答)  

(解説)
229条は、「224条の罪…は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定している。
総合メモ