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脅迫の罪

第222条

条文
第222条(脅迫)
① 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
過去問・解説
(R6 予備 第3問 2)
甲は、Aに対し、「お前の親友のBを殺すぞ。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。

(正答)  

(解説)
222条2項は、加害の対象について、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産」と規定しているところ、Bは、Aの親友にすぎないから、Bの生命は「親族の生命」に当たらない。
したがって、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
総合メモ

第223条

条文
第223条(強要)
① 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
③ 前2項の罪の未遂は、罰する。
過去問・解説
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