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短答条文

憲法3

第31条

条文
憲法第31条(法定の手続の保障)
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
過去問・解説
(R8 共通 第15問 エ)
犯罪と刑罰は、「法律」によって定められていなければならないところ、この「法律」には、法律の委任を受けた政令、条例及び慣習法が含まれる。

(正答)✕

(解説)
判例(最大判昭37.5.30)は、「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によつても明らかである。」とし、条例については、「条例によつて刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。」と判示している。したがって、罪刑法定主義にいう「法律」(憲法31条)には、法律の委任を受けた政令や条例が含まれる。
他方で、慣習法は成文法ではないため、これを処罰の根拠とすることを認めると、その内容・範囲が不明確になり、国民の予測可能性を確保するという罪刑法定主義の趣旨に反する。したがって、「法律」には、慣習法は含まれない。
総合メモ