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累犯 - 解答モード
第56条
条文
第56条(再犯)
① 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
② 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
① 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
② 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H20 司法 第19問 4)
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
正答率 : 0.0%
(H22 司法 第19問 5)
甲は、判決により拘禁刑2年、4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ、同判決は確定し、その後執行猶予が取り消されることはなかった。同判決の確定から5年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑7年6月の判決を言い渡すことができる。