現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
共犯 - 解答モード
第63条
条文
第63条(従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H19 司法 第8問 2)
窃盗の正犯を幇助した者について、拘禁刑を選択した場合、処断刑は、1月以上5年以下の拘禁刑となる。
第64条
条文
第64条(教唆及び幇助の処罰の制限)
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。