第67条(法律上の加減と酌量減軽)
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
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短答条文
酌量減軽、加重減軽の方法
第67条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 64.3%
(H21 司法 第18問 エ)
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、法律上の減軽のみならず、更に酌量減軽もすることができる。
(正答) 〇
(解説)
38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」と規定している。そして、67条は、「法律上刑を…減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。」と規定している。
第68条
条文
第68条(法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 34.1%
(H19 司法 第8問 3)
強盗致傷を犯した者について、有期拘禁刑を選択して酌量減軽した場合、処断刑は、3年以上10年以下の拘禁刑となる。
(正答) 〇
(解説)
240条前段は、強盗致傷罪の有期拘禁刑について「6年以上の拘禁刑」と規定しているから、強盗致傷罪の有期拘禁刑の下限と上限は6年以上20年以下である(12条1項)。そして、68条3号は、有期拘禁刑の減軽について、「その長期及び短期の2分の1を減ずる。」と規定している。したがって、強盗致傷を犯した者について、有期拘禁刑を選択して酌量減軽した場合、処断刑は、3年以上10年以下の拘禁刑となる。