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逃走の罪 - 解答モード
第97条
条文
第97条(逃走)
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H21 司法 第7問 2)
甲は、勾留状によって拘置所に勾留されている者であるが、拘置所職員のすきを見て拘置所から逃走した。甲に逃走罪が成立する余地はない。
第101条
条文
第101条(看守者等による逃走援助)
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。