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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 - 解答モード
第104条
条文
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
(H18 司法 第1問 ア)
執行猶予中の甲は、居酒屋で飲食中、隣のテーブルの男Aと口論になり、Aの顔面をこぶしで殴打して鼻骨骨折等の傷害を負わせたが、店員らに現行犯逮捕され、K警察署の司法警察員に引き渡された。そして、司法警察員Xから、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げられ、弁解の機会を与えられた。その際、甲は単純な事件なので起訴されることはないと思い、事実関係を争わなかった。そこで、Xは「傷害事件を起こしたことは間違いありません。弁解はありません。」などと供述録取書に録取して読み聞かせたところ、甲は間違いない旨を申し立てて署名・指印した。そのとき、Xは上司から呼出しを受けたため、供述録取書にXの署名・押印及び契印をしないまま、取調室前の廊下にいた同僚の司法警察員Yに甲の監視を依頼して、取調室から出て行った。
甲がYに傷害事件の見通しを尋ねたところ、Yは「被害者の傷害の程度も重いので、軽く考えない方がいいかもしれない。」などと答えた。甲はYの話を聞き、実刑になり刑務所に収容されるかもしれないと思い、憤激のあまり、Yに対し「ばか野郎。お前らはうそつきだ。」などと怒号し、前記の供述録取書を破り捨てた上、制止するために立ちふさがったYの顔面をこぶしで殴打して転倒させた。甲に証拠隠滅罪が成立する。
(H27 司法 第14問 1)
甲は、Aが窃盗被告事件で公判請求されたと知り、同事件に関するAに有利な情状証拠を隠匿した。甲には証拠隠滅罪は成立しない。
(H27 共通 第18問 2)
甲は、自宅において、本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づく捜索を受けた際、自宅に隠し持っていた覚せい剤が警察官に発見されることを恐れ、これを密かにトイレに流した。甲の行為に証拠隠滅罪が成立する。
(H29 共通 第14問 ウ)
証拠隠滅罪の「他人の刑事事件」は、犯人蔵匿罪と異なり、罰金以上の刑に当たる罪に限られない。
第105条
条文
前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
過去問・解説
(H25 司法 第8問 3)
甲は、強盗事件を犯した息子乙を逮捕から免れさせるため、乙に逃走資金を与えた。甲には、犯人隠避罪が成立する。
(H29 共通 第14問 ア)
犯人の親族が当該犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときは、当該親族に対する刑は減軽しなければならない。
第105条の2
条文
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。