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住居を犯す罪 - 解答モード
第130条
条文
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H26 司法 第12問 1)
刑法第130条の住居侵入等の罪の客体は、人の住居若しくは邸宅、又は人の看守する建造物若しくは艦船である。