現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
秘密を侵す罪 - 解答モード
第133条
条文
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
(R6 司法 第14問 1)
信書開封罪は、信書に記載された人の秘密を保護法益とするため、正当な理由なく、封をしてある信書を開けたとしても、信書の内容を確認しなかった場合には成立しない。
第134条
条文
① 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
② 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H25 共通 第10問 1)
【事案及び判旨】
精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
この判旨は、甲が医師の身分を有していることを前提に秘密漏示罪の成立を認めたものである。
(R6 司法 第14問 2)
秘密漏示罪は、医師や弁護士など人の秘密を知りやすい職にある者を主体とする犯罪であり、かつて同職にあったが、既に同職にない者については、同罪の主体とはならない。
(R6 司法 第14問 4)
弁護士が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには秘密漏示罪が成立するが、弁護士が業務とは無関係に偶然知った人の秘密を漏らしたとしても、同罪は成立しない。
(R6 司法 第14問 5)
弁護士が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を特定かつ少数の人に漏らした場合、その者らを通じて不特定又は多数の人へと秘密が漏れなければ、秘密漏示罪は成立しない。